塩尻市議会 2022-12-12 12月12日-04号
公職選挙法に基づく選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、事情により当日に投票ができない方について、期日前投票または不在者投票を行うことができるとされています。
公職選挙法に基づく選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としていますが、事情により当日に投票ができない方について、期日前投票または不在者投票を行うことができるとされています。
それでは、(1)投票所のバリアフリーなどの対応について。 ①各投票所におけるバリアフリーへの対応状況についてです。投票所のバリアフリー化として、どのような環境対応をしていただいておりますでしょうか。また、全ての投票所において、高齢者や障害者など様々な方に配慮したバリアフリー対応となっていますでしょうか、伺います。 ○議長(井坪隆君) 執行機関側の答弁を求めます。 松澤選挙管理委員会委員長。
これまでの選挙に関する事務の効率化や投票率の向上に向けた取組としては、投票所の統合や明るい選挙推進協議会による啓発活動等、最近では移動期日前投票所の設置などがあります。 投票所の統合については、平成23年1月に執行された市議会議員選挙から、43か所ありました投票所を21か所に統合し、それ以降の選挙は全て21か所の投票所で選挙を執行しております。
◎選挙管理委員長(細萱幹雄君) 高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行が困難なため投票所に行くことや、同居家族等の支援がなく投票所に行けない方がいると考えられます。
期間は約2週間で、平日夜間を予定しておりますが、文化センターの期日前投票所の向かい申請窓口を開設し、投票に訪れた町民皆様に申請手続のお声がけをさせていただくこととしております。 なお、学校の夏休みの期間とも重なりますので、投票に訪れた方だけでなく、お子様など御家族皆さんでマイナンバーカードをお作りいただく機会になればと考えております。以上でございます。 ○副議長 野沢議員。
オンラインで市役所の担当者と結び、相談業務、申請業務、マイナンバーカードの申請、あるいは証明書の発行、さらには移動期日前投票所、そして災害時には前線基地となって市の対策本部とつなぐ役割をするそうであります。 こういった発想は、いろんな課にまたがったものを結びつけるような、こういったことをしていらっしゃるところもあります。
・投票所における代理投票については、既に行われている。施設の入所者に関しては、現在でも不在者投票施設として県へ登録することで、施設内で不在者投票ができるという制度がある。 ・子供を連れての投票は、特に問題はない。広報紙等においても選挙クイズを掲載し「ぜひ、お子さんと一緒に来てください」と広報をしている。
高等学校での臨時の期日前投票所の設置につきましては、生徒が自分の学校で投票できるため、政治への関心を高められるものと考えております。一方で、学校で投票を受付するシステムの構築や、選挙の時期により、8月は学校が夏休みに入るなどの課題もありますので、今後設置につきましては研究してまいります。 移動投票所につきましても、多くの場合は投票所を統廃合し、投票所への移動の代替措置として行っております。
投票環境向上に伴う、投票所を公共施設等へ統廃合することで投票所が遠くなってしまう中山間地を対象に補完的措置として研究を進めております。また、高校への導入は、今回松本市で行ったということで、検証結果を踏まえ研究してまいりたいと思います。 公用車による送迎についてであります。 県内19市のうち5市で実施しております。
どのような成果があったのかその検証と新たな理念が必要ではないか[2 一括質問一括答弁方式(件名内)] 3番 高橋 公議員 1.選挙時の投票率アップの取組について(パネル使用) (1) 期日前投票所の設置場所・設置数について ①平成23年の投票所の統合(43→21カ所)は適切だったか、見解を問う ②今後、新たに投票所を統合する考えはあるか ③平成23年の統合により、投票所
令和では有権者は居ながらにして投票でき、投票締切りと同時に結果が出るインターネット投票が実現され、選挙にかかる時間も費用も圧倒的に節約できるだけでなく、今直面しているウイルス感染や、災害で道路が寸断されて投票所に行けないような状況にも対応できます。制度の移行期にはまだ投票所との併存が必要ですが、やがて投票所も立会人も不要となるでしょう。
これは、行政推進委員だからではなく、区長さん達が選挙管理委員会から区長等に投票所の投票立会人あるいは投票管理者に委嘱されて、なられるからだと思うんですね。そのため地方公務員法第3条3項3号の2によって特別職非常勤職員になって、そのため千曲市特別職の職員の給与に関する条例で定めている報酬金額を支払っていることから、公職選挙法の136条の2第1項で選挙活動はできないということになります。
接種場所への移動手段、また接種場所を皆様の身近な投票所に使われている公会所等を活用するなど、より町民の負担が軽減され、顔見知りの方と安心してワクチン接種ができるような体制を工夫していただけるとありがたいと思います。 町民の皆様が安心・安全に、またスピード感のある接種に向けて柔軟な対応を期待したいと思います。お考えをお聞かせください。 ○議長 保健福祉課長。
通常のときであれば、施設内で投票することができなくても、御家族の方が投票所まで付き添っていくことができたが、今回は昨年から面会もできない中での選挙であり、入所されている方、御本人が投票に行きたくても行くことができなかったということであります。施設内での投票についてはどのような基準で行われたのでしょうか。状況をお聞かせください。また、投票できる施設とできない施設の違いは何なのでしょうか。
通告していないので、可能であればでいいんですけど、その投票率の関係でコロナ禍の特殊事情ということで、投票所のコロナの感染症対策を気にされる方がかなりいらっしゃいます。県のほうで、感染症対策の指針ということで、持参した鉛筆を使えるようにするとか、入り口出口は別にするとか、2メートルの間隔をとるとか、そういった指針が出ていますけれども、伊那市の投票所の対策としては、どのようになりますでしょうか。
2016年4月の公職選挙法改正により、投票所へ入ることのできる子どもの範囲が拡大され、幼児、児童、生徒、その他の18歳未満の者となりました。 総務省が2016年に実施した18歳から20歳3,000人を対象としたインターネット調査においても、子どもの頃親御さんの投票へついていったことのある子の投票率は、何と20%以上高いという数字が出ています。
項目2、投票所再編の計画はあるか。 投票所の現況についてお聞きいたします。市内には何か所の投票所があるか。また、そこに決定した経過が分かればお願いします。 項目3、期日前投票所の増設は可能か。 全国的には期日前投票の割合が上がってきていると言われておりますが、茅野市においてもそういった傾向が見られるかどうか。
有権者が投票所に足を運ばなくなった大きな原因は、組織の動員力の低下があると言われております。政治家の個人後援会、労働組合、農協、宗教団体など、政治に関わる団体への加入率が低下の一途をたどり、投票の働きかけを受けない有権者が増加していると言われております。
県選挙管理委員会では、新型コロナウイルス感染症の懸念から投票を控える動きが顕著に出ないよう、投票所の感染対策に力を入れ、投票率の向上を図るとしています。選挙に関心を持ってもらえるように、除菌ウエットティッシュやマスクの配布といった啓発に取り組むと言っていますが、本市での投票率向上に向けてのお考えをお伺いいたします。